空き家放置による税負担の増加

2025年05月10日

1⃣ 空き家増加の背景と空き家のデメリット

 

2⃣ 空き家放置による税負担の増加

 

3⃣ 空き家法の改正

 

4⃣ 空き家を発生させないためにすること

 

5⃣ 空き家の利活用

 

6⃣ 空き家の仕舞い方

 

今回は、空き家放置による税負担の増加について見ていきます。

 

 

■改正前の空き家法■

改正前の空き家法は、対象となる空き家が特定空家の状態になる前の段階では、市区町村長は指導や

勧告といった措置を執ることができませんでした。

 

「特定空家」とは次の状態に当てはまると市区町村から「特定空家」と認められることになります。

①そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

特定空家に認定された後、行政による助言・指導を受けながら改善されない場合は、勧告が出され、

固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

 

 

■固定資産税の軽減措置とは■

住宅やマンションなどの居住建物の敷地である「住宅用地」には、課税標準(固定資産税等の評価額)を引き下げる特例が設けられています。下表のように減額されています。

 

 

 

住宅用地特例        小規模住宅用地(200㎡以下) 一般住宅用地(200㎡超)

固定資産税の課税標準       1/6に減額          1/3に減額

 

 

 固定資産税が減額されていました。

 

 

■改正空き家法■

令和5年に空き家法が改正され、特定空家になる前の段階から空き家の適切な管理が図られるよう、

「管理不全空家」に対する措置が新設されました。

 

 

空き家➡管理不全空家(新設)特定空家

 

 

これは、放置すれば特定空家になる恐れのある空き家を、市区町村が管理不全空家に認定し、

管理指針に則した管理を行うことを空き家の所有者等へ指導できるようにするものです。

指導してもなお状態が改善しない場合には、市区町村は勧告を行うことができ、

勧告を受けた管理不全空家は、特定空家と同様に、敷地にかかる固定資産税などの軽減措置の適用を

受けることができなくなります。

 

 

■空き家を放置すると税負担が増える■

 空き家を放置しておくと、固定資産税が6倍になる、ということになります。

そして最終的には、行政による強制撤去等が行われ、その費用を所有者から徴収されることになります。

 空き家を放置していても何も良いことはありません。

 

 

解決策は、早く売ることです。